用語集
鈴木信宏行政書士事務所
札幌厚別行政法務センター

1 株式譲渡制限会社
(1) 概説
 株式譲渡制限会社は,定款で,株式の譲渡につき,取締役会の承認を要する旨の規定を定めた会社のことであり、株式の譲渡制限の規定は,会社にとって好ましくない者が株主となることを防止すること目的としてしている。
(2) 非上場の中小企業の敵対的買収の可能性について
 一般的な非上場の中小会社の定款には、株式譲渡制限の規定があると思います。 この規定は、株主が株式を譲渡する場合には、取締役会の承認を要することを定めた規定ですので、経営陣の知らない間に、第三者が株式を取得して株主として権利行使することはできません。したがいまして、現在上場会社で行われているような、敵対的買収が行われる可能性はほとんどありません。
 もし、不安に思われている方がいましたら、自社の定款を確認して、株式譲渡制限の規定があるか確認してみるとよいと思います。

2 会社の機関とは
 法律上、会社に定められた機関のこと
 @ 法律上の機関
  株主総会、取締役、取締役会、代表取締役、監査役等
 A 会社内部の職制
  社長,専務、常務、部長等

3 商法上の大,小会社
(1) 大会社
 次のいずれかに該当するもの
 ・資本の額が5億円以上
 ・最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上
(2) 小会社
 ・資本の額が1億円以下のもの


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